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買収の手順

サンコーポレーションを通じて買収を行う場合の流れをご紹介いたします。

事前相談は無料にて承っておりますので、お気軽にご相談ください。

Step1 事前相談 企業概要書による説明(ターゲット企業の選定まで)

企業戦略に基づく製品別、事業別及びグループ会社別成長戦略に基づき、企業、事業戦略におけるM&Aの位置づけを明確にした後かかる戦略に合致する買収ターゲット企業をリストアップし、明確な選定基準に基づきターゲット企業の絞り込みを行います。ターゲット企業の一般に入手可能な情報に基づき、提案すべき買収基本条件を予備的に検討します。買収基本条件には以下のものを含みます。

買収ストラクチャー 買収事業の範囲、買収スキーム
(事業譲渡、株式譲渡、合併、株式交換等)
買収企業と売手企業の統合によるシナジー  
買収価格、出資比率等  
買収資金の調達方法 自己資金、借入金等
役員、従業員の雇用条件  
スケジュール等  

必要に応じて買収に伴う効果及びリスク、想定される問題点、課題を洗い出します。特に買収後の買い手企業の運営による事業計画および買い手企業に及ぼす財務インパクトは慎重に検討致します。

Step2 売手企業の探索・選定、匿名情報の提供 秘密保持契約の締結(株式会社サンコーポレーションと契約締結)

ターゲット企業を絞り込んだ後、いよいよターゲット企業またはターゲット企業の株主等に接触し売却意思を確認します。直接ターゲット企業に交渉を持ち込むのではなく、金融機関、フィナンシャル・アドバイザー等を通して案件を持ち込むケースが増加しています。

売り手企業側の売却意思の確認が取れた場合、ターゲット企業の事業ならびに財務に係る基礎的情報を入手するために秘密保持契約を締結致します。

Step3 守秘義務契約 売手企業の詳細情報提供

  • 具体的資料に基づく検討
  • 譲渡希望企業の概要資料を入手
  • 検討を進めるか否かの決定

M&Aの検討に必要な定量的・定性的情報を、実名入りで(ネームクリアーして)提供し、その上で買収の検討の意思継続を確認します。

(例)主要財務データ、製品・業界情報、取引先情報、強み/弱み、株主構成、M&A形態、その他

提携仲介契約の締結(株式会社サンコーポレーションと提携仲介契約を締結)

当社の提携仲介サービスの内容やその対価についてのご了承いただき、契約を締結していただきます。

Step4 企業評価・条件交渉

詳細資料による検討
  • 決算書・社内体制・設備等詳細な譲渡企業情報を入手
  • 企業評価等に基づく買収価格の提案を受ける
  • 質疑応答・要求資料の入手

譲渡企業に関する詳細資料を提供し、買収検討企業がM&Aについて検討できるように当社が窓口となり対応します。

譲渡企業のM&Aに対する考え方などのフィードバックも行います。

工場見学・トップ会談

トップ同士のお見合・会社訪問・工場案内

譲渡企業と買収検討企業相互の理解がすすめられるように、綿密なシナリオのもとに面談機会を設定します。

買収価格等の条件交渉
  • 譲受条件の概要決定
  • M&A実行の社内意思決定
譲受条件を調整していきます。

(ポイント)譲渡価額、売り手オ-ナ-の処遇・引継ぎ、表明と保証、損害賠償、金融機関への保証債務の取扱、従業員の処遇、対外的な開示方法、監査方法 など

Step5 基本合意調印(基本合意書の締結) 譲渡希望企業と契約の締結

交渉の調整を反映させた、基本合意案を立案し、調整を図ります。

上場企業の場合には適時開示に関しても助言いたします。

Step6 買収監査 (デューデリジェンス) 買収条件の最終調整

基本合意書の調印後、買い手企業はデューデリジェンスを開始します。デューデリジェンスの範囲は、ターゲット企業の財務、税務、法務、ビジネス(生産、販売、マーケティング、購買等)、人事、システムなど多岐にわたります。調査の結果、検出された情報をもとに、買収基本条件について再検討を行い、売手企業側と最終買収契約書(株式譲渡契約書、事業譲渡契約書等)の交渉に入ります。交渉の結果、合意に至った場合に買収契約書に両者に調印します。公開会社の場合は、この時点で買収のプレスリリースを行います。

Step7 クロージング

買収契約締結後、クロージング(取引の実行)の前提条件の具備、又はクロージングの準備のために必要となる株主の承認、従業員、金融機関、取引先等、ターゲット企業の利害関係者への説明、重要な契約の引継ぎ、事業上必要な許認可の取得、公正取引委員会への届け出等を含みます。これは全ての準備が整った後、あらかじめ定められたクロージング日に取引を実行します。

クロージング日以降、買手企業側の新たな体制に基づく事業運営がスタートします。

買収契約の条件として、クロージング日現在の賃借対照表の勘定残高に基づき買収金額を修正する条項が定められている場合には、クロージング日における賃借対照表の調査を行い、その結果に基づき最終的な買収金額を確定させ、その決済をおこないます。

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